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「長崎県優良特産品」と審査会について
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■『長崎県優良特産品』とは、(社)長崎県物産振興協会が認定する長崎県産品の中でも、特に優良な品質を保持する商品に与える推奨の事です。
この推奨を与えられた商品は、(社)長崎県物産振興協会が発行する「推奨シール」を商品パッケージに貼付する事が許可され、特に優良な品質を一般消費者に広く伝える事が可能となります。

この「長崎県優良特産品」を選定する審査会は、一年に一度(11月ごろ)開催され、毎年多くの審査希望の商品が集まります。

これらの商品は、各業界の有知識者などによって編成された審査会で厳しい審議にかけられ、その味はもちろん、パッケージや表示方法などについても厳しく審査された上で、晴れて「推奨シール」を商品に貼付する事が許されるのです。

そんな「長崎県優良特産品」の推奨要綱は、下記の通りとなっています。


社団法人 長崎県物産振興協会の概要

(目 的)
第1条 県産品の品質向上と改善を図り、優良な商品を推奨し、県産品の信用と消費者の認識を高め、併せて生産販売者の責任保証を確立させ、もって、販路拡張と業界の振興に付与することを目的とする。


(推奨品の決定)
第2条 前条の目的を達成するために推奨する優良特産品(以下「推奨品」という。)は、会長が委嘱した審査員によって選定し、会長がこれを決定する。


(推奨品の対象)
第3条 推奨品の対象は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 1.県内で生産、または加工の最終段階が行われた商品で次の種類とする。
 (イ) 水産加工品
 (ロ) 農産加工品
 (ハ) 菓子類
 (ニ) 民工芸品(国・県指定の伝統工芸品を除く。)
 (ホ) その他、会長が適当と認めたもの

 2.常時、量産し市販されているもの。
 3.食品衛生法、JAS法、容器包装リサイクル法、計量法並びに不当景品類及び不当表示防止法、家庭用品品質表示法等に違反しないもの。

(推奨基準)
第4条 推奨の選定基準は、おおむね次の基準によるものとする。
 1.品質、デザイン、包装、価格、量目、風格及び郷土色について適当と認められるもの。
 2.他県の類似商品と比較し、そん色のないもの。
 3.骨とう品並びに他の特許登録と同一または模造品でないもの。

(特別考慮)
第5条 次の各号の一に該当するものは、特に考慮する。
 1.日本工業規格(JIS)製品
 2.日本農林規格(JAS)製品
 3.国、県の試験研究機関、その他適当と認められる機関の審査等に合格したもの。
 4.過去2年間のうち、国、県または全国的に催された展示会等において上位入賞したもの。

(推奨状の交付)
第6条 推奨品については、別に定める推奨状を交付する。

(推奨証紙の表示)
第7条 推奨品については、別に定める推奨証紙を貼付して販売することができる。
     ただし、推奨証紙は有料とする。

(推奨の取消)
第8条 会長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、推奨を取り消すことができる。
 1.この要綱に定める推奨基準に適合しなくなったとき。
 2.推奨証紙を不正に用いたとき。
 3.推奨品としての信用を著しく害する行為が認められたとき。
 4.推奨品の生産を中止したとき。

(推奨の期間)
第9条 推奨期間は2か年以内とする。

(調査)
第10条 推奨を受けようとする者、または受けた者は、会長が当該品の生産状況を調査する必要が生じた場合、これを拒むことができない。

(雑則)
第11条 実施細目は別に定める。

社団法人 長崎県物産振興協会の概要
■「長崎県優良特産品」の審査を受けるには、まず「申請書」の提出から始まります。

毎年1回、11月のみに開催されている審査会への申込締切を過ぎると、来年の開催まで1年間待たなければならない事になりますので、しっかりと準備された上で応募を行ってください。

以下に簡単な審査会までの流れをご説明いたします。

『申請書の提出』
 
「長崎県優良特産品」審査会の審査を希望する方は、「申請書」に必要事項を記入の上、FAXもしくは郵送にて(社)長崎県物産振興協会までお送りください。後ほど「長崎県優良特産品 審査会係」より、詳しい日程などをご連絡いたします。
なお、申請書は下記バナーよりダウンロードする事ができます。

 【注意】:申請書には提出期限があります。
 ダウンロードが解禁されてから、本ページに申請提出期限が発表されます。
 期限には十分ご注意ください。


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『審査用商品および試食の納品・審査料の支払い』

審査会で審査される商品(※1)と、その試食分(※2)を納品してください。
また、審査料として1商品ごとに1,000円(税込)を徴収しております。詰合せ内容が違う同一商品(※3)でも、1商品と算定されますのでご注意ください。

※1)審査される商品は、市販されているパッケージに詰まった商品となります。
※2)試食分は、審査員全員に行き渡るように、約15人分程度をご持参ください。
※3)例:『特製冷凍ちゃんぽん1人前』と『特製冷凍ちゃんぽん3人前』『特製冷凍ちゃんぽん・皿うどん詰合せ』とあった場合、それぞれ別の商品(3品)として考えられます。

※審査用の商品及び試食品は、郵送での納品も可能です。
郵送される場合は、「長崎県優良特産品 審査会」の審査用商品であることを明記してお送りください。

     【郵送先】
       〒850-0057
       長崎県長崎市大黒町3-1
       (社)長崎県物産振興協会 長崎県優良特産品審査会 係
       TEL:095-821-6580/FAX:095-825-8870


『審査会での審査』

審査会は、(社)長崎県物産振興協会 会長が委嘱した各業界の専門家及び知識者によって編成されています。また、審査会の会場は審査員及び当協会スタッフ以外は入場禁止となっておりますのでご注意ください。


『推奨シールについて』

審査に合格した商品は、「推奨シール」を貼付して販売することが許可されます。
推奨シールは、大と小の2種類が用意され、(社)長崎県物産振興協会で審査に合格された企業様のみに対して有料販売しております。
合格された方は、物産協会へ発注してください。


その他、「長崎県優良特産品」に関するお問合せ先

「長崎県優良特産品」に関するお問合せは、下記の連絡先までお問合せください。

       〒850-0057
       長崎県長崎市大黒町3-1
       (社)長崎県物産振興協会 長崎県優良特産品審査会 係
       TEL:095-821-6580/FAX:095-825-8870
       Mail:bussan@e-nagasaki.com